大麻取締法 よりも世の中のしあわせ
大麻取締なんやそれー 本文いち
大麻は良いものか悪いものか。それは
正直わからない。
人による。どんなに優れた物であっても、
人によっては、なんの価値もない。
考え方ひとつとってもきっとそうだろう?
また、いくら、個人が良いものと
思っている物でさえも
突き詰めていけば、それゆえの
苦悩であったり、苦しみの中に、いづれは
陥る事になる。
その苦悩や苦しみを味わう事は
人を強くもし弱くもする。
致し方無い
これは、すべの事柄に共通しているのだから。
故に、大麻が優れていようがいまいが
関係のない人には関係もなく
単なる流行りのドラッグでしかない。
大麻摂取によって苦痛や苦悩を味わってしまう事は正直誰にも避けて通る事はできない。
なぜなら
大麻もまた全ての事柄の一部なのだから。
良く、バットトリップだとか、ハイだとか
精神作用について良し悪しを議論されるが、
これに対峙するのならば
大麻作用そのものは、決して
罪を具現化し広く
社会に広めて行く様なものではない。
逆にそれらの思想を抑制する効果を求められる
物である事に違いはない。
俗にゆう薬物は、異次元の世界への到達や
強烈な快楽を求めるものだが
その殆どは精神作用にきたし、このような事を
繰返し求めるうちに、次第に害薬をもたらしていき、制御が不能になっていく、つまり、
脳に対する副作用等である。
これら対象となる物と
大麻使用の状況を同じとする事は出来ない。
大麻を摂取する事で幻聴や幻覚を見ると言う説
もあるが、これは単に、摂取をしていない時に
訪れているものに対して繕う作用であり
全ての感覚をより正常な状態に
近付けていく過程で起きる不可抗力
といえる。例えるのならば
脳にたまった膿を出している状態である。
また、長期に渡り摂取をしたからといって
後遺症により、罪を助長する様な物ではない。
逆にアルコールの様に長期に渡る使用状況から
副作用を引き起こすリスクを高めてしまう様な
物とは違う。逆に
煙草の様に長期使用に至れば
免疫力と抗体性の高さから
軽度な副作用がより沈静化されていく物である。
また興奮作用の是非は認められない程度で
過度に摂取した場合 個人の動作には困難が生じ
睡眠作用に類似して、夢と現実を
交差するものと推測される。
幸福感に関しては
バットトリップとハイな状態の選別が困難を
要するがうえに、個人差が明徴に表れる。
しかし、全ての機能が大麻成分で正常化するに
従い得られる事柄は幸福感への関与を示す。
不安や恐怖を煽る作用は認められない、
但し先にも記した通り潜在的に有するものを正常な状態に戻す時にこれらの物が表面化し
不安や恐怖を味わう事はあるが、それら潜在的なものをそのままにして悪化させてしまうよりも、それらを正常化に向かわせる
事の方がよっぽど
有意義なのである使用期間を経ることにより、
治癒能力も比例して強くなって
ゆく事がみとめらる。しいては、
それらの潜在的恐怖心等を
自然と抑制するにまでに至る
しかるに、覚醒作用はなく。どちらかと言えば
鎮静作用を有する物である
使用期間に関わらず記憶障害の誘発や
身体の麻痺を偶発するものとはいえない。
ただし、過剰摂取により陶酔している
状態では記憶の損失や身体の自由にかかる
低下が認められるが、
これらは、一時的な作用であり
継続や依存性は認められない。先に記した通り
睡眠状態と類似し、その様な時、個人に対して
これらの機能の必要性は皆無である。
また、大麻の成分には脳や身体に対しての
治癒能力が認められ難病とされる
病であっても一定の効果が認められている。
大麻は、全ての臓器に障害をもたらす
可能性が低く致死量の存在も無い事に加え
長期使用による弊害も少ない事から
医療としての可能性は
必然に計り知れないものとなる
また、臓器に関わらずアトピーや外傷にも
一定の効果を示しアレルギー反応や
悪化を促進する作用の危険性は
最小限度であるといえる。
また、一般的に大麻の摂取方法は
喫煙と飲食があるので、
精神作用と身体に対する
コントロールが成されやすい
物で有ると言える。
喫煙に関すれば、即効性が認められ。
摂取量のコントロールに適している。
ただし、空気中等の菌や有害物資の
影響を受けやすい摂取方法となる。
加熱処理を行うので大抵の菌は死滅されるが
可熱性有害物の影響は否定出来ない。
そのうえ、体内を通過する箇所が限られている為それら有害物を体内にある物質により
分解していく前に体内や脳に吸収されてしまう。それ故 使用環境や保管環境に影響を受ける
形となってしまう。
一方で飲食による摂取は、各臓器により
ある程度の分解作用がある為 有害物資や菌に
よる影響の軽減を求める事が期待できる。
しかしながら、摂取量のコントロール
については大麻を消化するまでは、
それなりの時間を要し、
喫煙方法の様に即効性は期待できない。また、
喫煙方向の様に成分の吸収を意識的に抑えて
体外へ帰化するという最終的な調整もまた
困難であり現実的なものではない。
飲食時は大麻作用の持続性も高まる故
時間調整に適している方法とはいえない。
運動機能に関しても改善は顕著に現れる。
長期使用による低減作用についても、
仮に後遺症的観点まで言及をしたとしても
認められる材料がない。
これらの事柄についても、使用期間に関係なく
副作用の是非は用いる事が出来ない。
ここで国家として大麻の有害性を纏めている
厚生省の会見を参考に考えていきたい。
厚生省の発行しているものは、
前提が有害性を求め
公平かつ広い視野での思想を呈していない。
ここ数年で改善の意図は汲み取れるものの
法令の制定、当時からつい最近までの会見は
相当に杜撰なものであった。
主なものとして大麻をモルモットに注射して
その反応を難しい医療用語で綴っている。
これが、つい最近までの大麻の有害性であると
していた。然るにその中身の真相は
注射の危険性と監禁 観察する事の有害性一択の検証結果である。それを国がみだりに
大麻の有害性と位置付けをしていた。
これらの実験は明らかに正当性が無い為 近年
厚生省は隠蔽してより最もらしい
内容にすり替えた。
しかし、何人も理解できる範囲での
酷い実験を元に大麻の薬害としていたものを
隠蔽し、すり替えた時点で
量刑の見直しを実施しなかったのか。
仮に従来通りの量刑を支えるのであれば、
これら何人も杜撰と分かる実験等を新しい物に変えずに大麻の薬害とし
使用し続けなければならない。さらには、
隠蔽しすり替えた理由を広く国民に伝える
義務を有する。
仮に私が公平な立場で代筆をするのならば、
モルモットに大麻を注射し、檻の中にいれ
様子を観察した。これを代わりに食塩や
砂糖でおこなった所同じ様な結果が
訪れまたは、
それ以上に酷い結果をもたらしてしまった、
大麻摂取の身体や精神作用は、モルモットの
身体の不調や精神的疲労等を一時的かつ
長期的に改善する作用を確認するに至る。
よって大麻に対する薬害の証明はされず
量刑を見直すと共に刑罰の有無を視野に検討を
進めなくてならない。
と本当の事を国民に発表すべきである。
また近年の実験でも、大麻を規制する側に
都合の良い研究をする事で
地位や名誉肩書き それに伴う報酬を
求める研究者の発表ではないなかと疑うものに
医療用大麻の記述を
僅かに載せ公式なものとしている。
また、つい最近までは択一的研究結果を主としていたが、近年は分散型体系にする事で
過去の過ちを繰り返さない様にしている。
謂わば、無理のある違法性をそれらしくし、
いろいろな実験結果を元にする事でこれが
駄目でもこれがある。見たいな感じで徐々に徐々に洗脳していくかの
様なつくりとなっている。
でなければ、危険な薬物を蔓延させ多くの人を
悲しませない正義の為にと、なかば本質を省みない思考で研究を進め発表している
例えば鬱病の患者を無造作に集め
何人かに大麻を与え。
何人かに通常の治療を行う
もちろん、何ら支障のない一般的社会人だけが
大麻を摂取するのでなく。鬱病を患っている
人も大麻を摂取する可能性があるのだから。
広く一般的に研究をするのである。
例えば 砂糖の薬害について研究をするのに、
健康的な人達だけが
摂取するのではないのだから、
虫歯の人達または糖尿病患者を
集めてその研究をするべきである。
無差別に選んだ患者を集めて
何人かには普通の治療を施し
何人かには、砂糖を与えて研究をしてみよう。
と言った具合である。
また、これら鬱病患者に大麻を数日与え
もちろん それが何の為の目的かを
教えてしまえば、その為に結果を意識し
自然な答えを求める事ができない。
ほぼ説明なしにリアルを追及する為に。
仮に患者が、潜在的に、いつもと明らかに違いそれが大きな不安材料となっても、
不意にパンチを入れられるのと、
一定の認識があり、しっかりと説明と納得
合意した状態でパンチをいれるのとの
大きな違いがあれど
数日間は様子見 例えば大麻で陶酔し
動きがトロントなったら、酷い倦怠感に教われ
こちらの話も聞かずに突然暴れだしたと、
例えば普通に気持ちよく寝ている時等に
何の言われもなく一方に話をされる等
で邪魔されたら鬱病患者の人は
どの様な反応をするか。察しは付くが……
または、大麻に慣れてきた時にこれを取り上げてみる。また、暴れだしたと。長期的に
大麻摂取をした者は依存性が高く
奇声などを発し暴れだした。
大麻を摂取すると高度な依存性と
暴力性を有しより鬱病の発症を悪化させる
危険な作用を示す。
(作者はこの様な事にあまり触れたくはないが)
これをもっと血液の動きや細胞中のとか
知らない用語と難しい節回しで綴るのでる。
前頭葉のなんちゃらなんちゃに
働きかけ、ほにゃららを損ねるためほにゃらら
欠損状態に陥り、なになにが
通常時の約%低下し まるまるに働きかける。
意味が分からないが、たぶん、名称や用語
その一つひとつは
事実であり偽りはないと思われる。
要は深く興味を示す物を与えて、
楽しくしている所を急にとりあげて、
暴れだす様を綴ったものでしかない。
凄く興味を示すマンガや映画に
集中している時に
ちょっかいをだして怒らせただけである。
私は文章と説明が下手だが、これを
真剣に書いている有名な肩書きをもった人
ならば、これらの事柄を用いて
もっとらしく出来るのだろう。
今の厚生省の大麻に対する薬害の思考は
このようにシフトチェンジしている。
だが本当の大麻に対する薬害を
求めるのならば、アムステルダムの様に
長きに渡り大麻を合法的にしている国の
人を無作為に選別し様子を
そのまま記載するのが、
もっとも明確に大麻の薬害を示すものでは
ないのだろうか?
つまり有害性は低く違法性は
認めるられないと。
もっとも公平かつ正当性のある有益な
実験とその方法を取らずして、
大麻の有害性を規制する目的だけに特化した
公文書を国が定め、量刑を科すのは
不当性しか生まれてこない。
戦時中対戦国を苦しめ
領土を奪う事が正義であり
反戦を唱えるものを投獄し、罰を与えていた
のと、方向性は変わらないのでないか。
国はもっと真実に耳を傾けて更生する為に
歩むべきである。
すでに全て言い尽くしてしまった感は
あるのだが、具体的に
近年の厚生省の薬害についての
会見を照らして見る事にすると
まず先に近年の若年層の検挙率増加を
指摘している。しかし、これは、大麻の有害性を示すものではなく、世の中の大麻に対する
理解を明確に示している
数字であると判断される
べきである。誰でもが知りゆる事ならば
近年多くの国で合法化が進み
その安全性や重要性が広く認識されている
更には、WHOが危険薬物4としていたものをその対象から除外する意向を表明したのである。4段階ある内の1へ繰り下げ。
世界の保険機関であるWHOが一旦、
危険薬物4と定めた物を除外させるなど、
相当の事が無い限り起きえないと理解を示すのは
当然の事である。
これらの世界的動向を多くの
若者が理解していない訳がない。
むしろ大麻を摂取しようとしている者や
摂取している者が全く何をいってるのか
わからないとゆうのは
確率として相当低いのは容易である。
実際には、この事が若年層の検挙率を上げているのであって何も、厚生省が述べる通り
大麻取締法で捕まった若年層に大麻取締法に
使用罪がなかった事への
認知の有無が使用する若者の増加につながり
検挙率が上がった訳ではない。
まして、この法令を定めるきっかけとなった
アメリカやWHOが大麻の有害性を下げたにも
関わらず量刑の軽減を実施しないのも相当な
不当行為になるが
それにも増して、若年層の大麻取締法検挙者の
使用罪の有無のアンケートで
はいとの回答が全体の何%に達してこれらが
若年層の大麻取締法の増加に関係している為に
使用罪を制令し、
大麻の罰則を強化するのは、
もはや根拠を法外に
はき間違えてるとしかいいようがない。
ちなみに内容とすれば
WHOは、今までへロインや覚醒剤と同じ段階の
危険な薬物段階4を大麻に与えていた。
これも、かなり偏見が強いのだが
それが今回、モルヒネやコカインと同じ
危険な薬物1に繰り下げられた。
なお、見直す際に危険な薬物からの除外をする
意見も多数上がったが棄却されるにいたる。
また、日本は薬物段階を下げる際に
反対票を講じている。
しかしながら、引き下げられたとしても
致死量や後遺症のリスクがある
モルヒネやコカインと
危険度が同じな筈がない。
まして、ヘロインや覚醒剤と同じ危険度を
推奨する国の法律が正しい訳がない。
今後モルヒネやコカインが大麻同等に各国で
合法化へ進む訳がない。
今後ヘロインや覚醒剤が
危険な薬物4の引き下げの検討に入る訳がない。
正直日本はタバコやアルコールを
危険薬物1に指定してでも
大麻を危険薬物、さらに真意からすれば、
向精神薬からも除外させるべきである。
ちなみに、向精神薬にはMDMAやLSDがあるが
どう考えてみても大麻の方が健全である。
前項の続きとして、
仮に若年層の大麻の検挙率が上がったとしても、大麻の摂取もしくわ所持していた者等が
増えただけであって、若年層の重大犯罪が
増えたわけでも非行行為が
増加した訳でもない。
逆に大麻の検挙率と比例して若年層の重大犯罪の減少化が進んでいる事は大麻の解禁理由を求める一部として成立しても
今の国家になんら異論する余地はない。
次に、大麻の使用による幾つかの物質使用障害のリスクについても指摘されているが、
当然の事ながら、大麻は免疫力や身体の状態を
改善させたり、体内に吸収される物の働きを促進させる成分を有している為
他の科学的治療剤等の併用に障害をきたす可能性があり否定する事は出来ない。
しかし、一般的に市販されている薬剤等と
ここであげられている物質使用の併用は
障害リスクを上げる事に値するのは明確で
大麻だけをもって
規制理由の一部とする事は不当であり、
大麻の有害性からは排除しなくてはならない。
仮にもしこの理由をもって大麻が有害性のある物として認めるのであれば
合法にした上で一般的購入をする際に
表記義務を明記させる事に限られてくる。
事項、厚生省の大麻の有害性について
一部本文を抜群。
様々な急性、慢性の精神作用、身体作用があり
慢性の主な精神作用で、青年期から乱用するとより強い精神依存の形成ですとか、統合失調症、鬱病の発症リスクのさらなる増加、衝動の制御、一般情報処理機能、IQの低下、とある。
まず、様々な急性、慢性の精神作用、身体作用
とあるが、具体的にこれらの事柄は
常に誰しもが避けては通れない
主を形成している
急にネガティブになり落ち込んだり
または、ハイになり鼻唄を歌ってみたり
時折自分でも訳が分からない言動を
口走ってしまったりと
するのではないでしょうか?
大麻摂取により本当にこれらの症状が突破的に
誘発されるのかの是非は証明にも至らず
もしかりに証明されても、取締に値する
社会的な迷走や事件性を秘めもしくは助長するものに準ずものと判断はできない。
逆にストレスの軽減作用や
社会の発展に貢献できる可能性も同じほど有るものと判断するべきである。
また、アルコールや市販されている薬剤など
合法的処置を施しているものにこれら一連の
作用が認められないのであれば、
大麻の弊害として
画一できるが、大麻摂取がこれらのものを
遥かにうわまわる
まともな研究結果の是非がなければ
大麻の摂取及び所持等に
法的に取り締まりが必要とする理由の
いち根拠がないとされる
所謂バットトリップと言う現象もあるのだが、
これは一度に大量の
大麻摂取をすると起こりうる
現象でその様な場合に過度な
興奮的作用はなく、逆に鎮静作用を有するものである、さらには、
その様な状況下に陥るまでに
身体の自由は制限されるものである。
また陶酔時間は、一時的な物であり
後遺症等の症状はなく、
規制対象として画一していない。
くしくも重複してしまうが、
これが仮に対象物が合法的な、
お酒であったり一般的市販薬剤であれば、
同じ結果としてもたらされる事は容易である。
さらには、これら合法的なものを一度に大量に
摂取をすれば後遺症の可能性や、
生命の危険もしくわ死を誘発するリスクは高い
当然大麻は まともな研究を
そのまま使えば、
これらに比べ あって極僅かの可能性しかない。
慢性の主な精神作用で、青年期から乱用するとより強い精神依存の形成について、
ここで問われる乱用と精神依存であるが、
例えば個人としての好きな事柄を例に上げてみると、人は何かしらに依存して生きていると判断できる。興味を示す物であれば、
それら全てが対象となりえる。
近年に置ける一例としては
スマートフォンである
常に身近にあり有益なものとして
画一しているが
大麻もまた人により有益であり身近に置きたくなる存在とするならば これは、両者完全に
青年期から使用をしていれば
強い精神依存、慢性的な依存が
生まれるのではないだろうか。
生活に欠かせない
スマホを大麻に置き換えて考えてみれば
違法性を見いだす事は不可能である。
または、仕事にしても恋人にしても、依存しているからこそ、上手くいかなったりすると、
強い精神破壊が生じる可能性が表れてしまい
時として重大犯罪の動機として
成立してしまうのではないだろうか?
そしてそれは、大麻摂取による重大事件の比較にはならないほどである。
法令で規制する理由に相う依存性とは
摂取する事によりこれらの動機とは別の次元で
確固たる危険性を
有していなくてはならくなる。
大麻の場合法令で規制するに値しない種の
依存性を有している物と判断ができる。
なお、上記の大麻摂取に対する乱用 依存等は
日常的な使用状況によるものと判断でき、
後遺症や、 明確な致死量を有していない
大麻には使用されるべきではない。
また、大麻はアルコール等と違い使用期間と摂取量を増すごとに、副作用や後遺症の
リスクが高まる事はなく
煙草の様に軽度な副作用をもって使用期間
使用量によりそれらのリスクは軽減させられて
ゆく物である。
統合失調症、鬱病の発症リスクについて
まず、これらの症状はバットトリップについて
と思われるが、そもそも、悪い夢は日常的に
起こりうるものであり。あー夢で良かったと
胸を撫で下ろす経験は当然、
誰にでもあるものと
判断できる。過度な大麻摂取は、それら成分の
分解作用により身体に休息を与える。
脳内に置いても同様で
成分の吸収にかかる活動の
必要性に応じ休息を促す作用が確認できる。
この現象は、睡眠とは違う段階で身体に与える
効果と察するに、その様な場合において言語の
必要性や記憶力の維持に対する
能力を求める事は
間違った認識に他ならない。
また、睡眠同様に一時的なものであり回復後は
何らの支障を呈さない。
しかし、法令により厳しく
規制させられていたり
研究に対する監視下のもとでは心に対する病を呈せざるおえず、この限りではない。
また、日常的データを参照するならば、
大麻が心の病を治す効果が期待できる故に、
その様な効果を求める人については
対象となる人が統合失調症、鬱病の発症を
有している可能性が非常に高い。
仮になんら、それらの条件を満たしいていない
者が大麻成分により、これらの症状を意味もなく発症するとゆう事は考えられない。
もし仮にあったとしても
その様な人は大麻摂取をしていなくても同じ様な
タイミングで鬱病の
発症をしていたと考えられる
また、更なる鬱病の発症とあるが、一度鬱病に
なったものが急に悪化する事は大麻摂取との
関係性があるにしろないにしろ。計り知れるものではなく、鬱になる原因もしくは
急な鬱の悪化は
大麻摂取だけを理由とする事は困難であり
信憑性はない。
よってこれらの規制理由も
その精細さを欠き
合法的かつ一般購入可能な薬剤との
法的措置が遺憾なまでに
相違を呈している事があきらかとなる。
この事に関連して深い陶酔状態に陥るまでの
大麻における摂取量の
コントロールについての補足と重複。
喫煙方法と飲食方法とが一般的であるが、
喫煙方法に関しては、即効性が認められ
顕著にその効果が求められるが、持続性が低く
空気中のウィルスや手等に付着した細菌等の
有害物質の影響が表れやすい。ただし、可燃消毒される故、可燃性有害物質の
影響であると推測される。また、
体内に摂取されるにあたり、流動機関が
制限せれている為に、体内における
これらの分解性能には限界があり有害性を発症させる可能性は否定できない。
これも、環境状況や
保管状況などに大きく
影響を受けるものととれる
一方で飲食による摂取方法は、体内で大麻成分が消化されるまでには、一定の時間を有し、
効果の時間に関すれば喫煙方法に比べると
持続作用は確かに高い。また、
摂取量のコントロールについては、
一度体内に取り入れてしまえば、
成分の体外への排出は合理的ではなく
喫煙方法の様に最終調整で成分を体内に
取り入れる前段階で簡単に排出する事はできない。大麻の継続時間は使用人、使用度、試用期間、体調、品種等により異なるが、
概ね経験によって予測される事に
大きな隔たりを見いだす事はできない。
大麻の作用についても変異はなく
上記に記載されいる通りである。
画面右上についてきてる
灰色の四角いボタン押してみて