衝動の制御、一般情報処理機能、
IQの低下について
今さら深く説明は不要と思われるが
これら衝動抑制低下は、仮に
大麻の成分により偶発したとしても、
身体能力の制限により現実的な行動には至らない。仮に大麻摂取による衝動的な言動行動が
現れたにしても、それは日常的に
起こりうる事案の範囲内であり、
大麻成分だけの作用であると
断言する事は不可能である。もし仮にあったとしても刑事的責任の是非として大麻摂取だけをもって理由とする事はできない。
仮に潜在的に大きな恐怖や不安のあるものが
一度に大量な摂取をした場合。それらの症状が
表面化しゆる事はあり得るが、一旦そのような気持ちを全てだし落ちつく事で気持ちの克服に繋がるものといえる。また、
その様な陶酔状態の時に
攻撃性を秘める物ではなく。
深い反省であったり、
自分を見つめ返すきっかけを与える物が
大麻であり、なんら事件性を
有する物ではない。
仮に初めてお酒を飲むものが、
いきなりテキーラを一気に飲み干す事や、
不安や恐怖を抱える物が一般市販薬剤を
大量に飲むよりは、
遥かに有意義で事件性は少ない。
一般的処理能力やlQの低下は主に陶酔状態での
結果に基づいている物とおもわれ
一時的な現象とせざるおえない。例えば
寝起きの状態や睡眠不足で これらの検証を同じ様に測定した結果。
大麻摂取との明らかなる相違は見られない
もし、法令で規制しなければならない対象
とするならば、摂取による後遺症または
断続的に続く副作用の有無が必要であるが、
これを肯定するだけのさしたる根拠がない。
仮に個人のIQが低かろうが、
処理能力が低かろうが規制法令の
対象事項としては相応しくない。
また、正常な人間が大麻成分により、
著しくIQや処理能力が落ちたと仮定して
それら生活に困窮する範囲を自信が選択するか否かは憲法の思想を解せば自由の範囲に治まるべき事であり憲法的概念を
逸脱しているとはいえない
つまり、正常な人が好きな事の為に
ドロップアウトを選択し
生活保護に頼ろうが刑罰を与える理由には、
そぐわないと言うことである。
大麻がゲートウェイドラッグになるとの
規制理由についてであるが、
覚醒剤使用者の何割かが大麻の使用を認め
はじめに大麻から次に覚醒剤に意向する傾向が
みとめられると言う事なのだが、
では、大麻摂取者の何割がタバコを
服用しているだろうか?
また、タバコを服用する何割が
コーヒーを服用するのだろうか?
では、仮に、この説に正当性があるのならば
大麻摂取者が増えれば、
必然的に覚醒剤使用者が
増加しなければならない
若年層の大麻摂取者が、増加している今
タバコの喫煙者や、覚醒剤使用者が
減少しているのはなぜだろうか?
この現状を顧みず単に覚醒剤使用者に
大麻摂取の是非をアンケートして
導きだした結果もって
ゲートウェイドラッグとするのなら
正当性を認める事はできない。
大麻摂取の長期化は
自傷行為または自殺者の増加
につながっているとの事について
合法化した国でたまたま、自殺者と自傷行為が
増えたデータをもとに危険性を植え付け用としているのはわかるが、
何ら大麻の合法化とは関係ないデータである。
それは、長年大麻取締法を制定しているのに
自殺者が増え続けている日本がちゃんと
証明している。
合法化した国で車の事故が増加した
または、犯罪が増えたについて。
アメリカでは2012年合法化が、進む前に
合法後の増加を越える増加があり、
非合法的ともいえる韓国やドイツでも
少し前に増加している。
意味は分からないがそうゆうものだと思う。
犯罪が増えたとゆーデータと減ったとゆー
データとがあり不明だが、先にも述べた通り
日本に、おける若年層の大麻以外の 犯罪件数
が減っているのでその通りなのだと思う。
正直この様なデータに信憑性を
見いだす事が困難であり、確かめる術がない。
大麻による事が直接的な原因であるのか、
はたまた違う理由が
あるのか判断のつけようがない。
強引に結びつけ様とするのは
反対意見を持つ者が
それらしくしたいが為にしている事であり
実際は大麻が原因なのか、本当にわからない
レベルの問題でありそれを
大麻の責任にするのは
本当に正当性を見失っていると言える。
ひとえにスマートフォンが普及し
その性能が進化した頃に歩きスマホや
スマホによる事故が増えたが、
大麻も同様な事が起こりうると推測される。
しかし、時間の経過を有するものの
おさまりをみせるにいたっている。
また、現代においてスマホは日常生活に
欠かせないものであり有益なものであるが、
大麻の栽培、摂取等の現実は質こそ違えど
同等に有益で大切なものである。
また、もし仮に大麻が合法化になった場合
摂取後等、運転した際に罰則規定と検知が
困難であるとするにいては、
そもそも正常な運転に支障がある状態で有るか
否が重要な問題であり。何をどこでどれだけと言った問題は特に必要性を
見いだす事が出来ない。
まして、どこでどれだけには
個人差があると推測される他。
検知されにくい薬物向精神薬等は
大麻に限った事ではない。また、それ以外にも
過度な睡眠不足でふらふらな者、
あまりにも運転をサボっていた者
は運転に支障がある事をわかっていながら
ハンドルを握っていると言う種々たる
刑事的責任はあるのだし重大事故の可能性を秘めているといっても、過言ではない、
しかしながら
これらについては、取締活動の対象から
距離をおいているのは
公平かつ適切な
刑事的責任の究明 予防活動とはいえがたい。
ではどうしたら良いのか?
簡単である。運転免許証取得の際に行われている安全性テスト同様の収録タブレット等を渡し
操作性をテストし、一定の危険性が
認められたら それに応じて刑罰を科すのが
より公平かつ適切な方法ではないのだろうか。
さらには、重大な事故を起こした場合
事故の規模に応じて刑罰を与えるのが
相当なのは周知のしるところだが、
アルコールの検知や大麻所持使用状況等……
例えば被告は常日頃 日常的に
大麻を家に保管していてるうえ、車の使用も
日常的にあるにも関わらずと言った具合に
情状酌量の余地や過失の程度に
適合させて行くべきである。
ただしこれは、大麻取締法の必要性ではなく
道路交通法に置ける薬物向精神薬等の使用
の項目に他ならない。
また、大麻の弊害とされるものは
大麻が広く蔓延し社会的経済に対する悪影響を及ぼす。と言う類いの古い思想に基づき
それに沿ったガイドラインを
構築していると示唆されているものである。
現状は多くの国で解禁の動きが有る中で
大麻解禁により経済に悪影響を及ぼした
事例は皆無でこの先も解禁国だけが
大麻を理由とした経済活動の低迷を見せる事は
ないものと判断できる。
また、先進国の経済状況はたどり着く所まで来ているに等しくこれ以上の急速な発展活動は
地球環境や生態の維持に大きなリスクがあると
いわざるおえない。故に
地球環境や生態の健全な維持に
適しているであろう大麻を、世の中の為に
取締っている法令は矛盾しか
見いだす事が出来ない。
つまり、大麻取締法の現状は、
戦前、戦後から続く誤った思想概念に囚われ
誤った認識を改善できず又は認められず
罪のない人を犯罪者とし
投獄しているも同じである。
また、大麻の重要性に関する真の意味で正しい
研究を蔑ろにし、
地球は四角いものとする説に同意し、
地球が球体である事を否定し
その研究をどうにか
丸め込もうと らしき用語や らしき事象を元に
地球が球体説と唱えたものを拘束し罰を与えているも同然である。
大麻を合法にする事は
戦前、戦後から続く誤った思想概念を
正常なものに近づけ
罪のない人の投獄をなくし、
人の心を清め精神や肉体を正常な方向へ
導く事に理解と合意を示す事である。
さらには地球環境を改善させ
人類が良い方向へ進む
足かせとなるものである。
自身に確かなデータや
論文はないが確かである。
私が大麻の合法を求めるのは
自信の私利私欲や大麻取締法により
名誉を著しく剥奪された者の為ではない。
hpタイトル大麻取締法3
大麻取締方なんやそれー 本文に
につづきます。